"Information B-Free"
2006年5月12日 情報バリアフリー論
- 障害者と障がい者の違いについて【復習】
- 障害者の自立生活(Independent Living)について
- アメリカ自立生活運動に学ぶ 〜中西正司(八代・富安編「ADAの衝撃」p.318-321より)
- 自立の思想
- 障害者は、「施設収容」ではなく「地域」で生活すべきである。
- 障害者は、冶療を受けるべき患者でもないし、保護される子どもでも、崇拝されるべき神でもない。
- 障害者は、援助を管理すべき立場にある。
- 障害者は、「障害」そのものよりも社会の「偏見」の犠牲者となっている。
- カリフォルニア大学バークレー校(University of California, Berkeley)
http://www.berkeley.edu/
- 自立生活センター(Center for Independent Living)
http://www.cilberkeley.org/
- エド・ロバーツ(Edward V. Roberts)
- 1939年、カリフォルニア州、生まれ。13歳のときにポリオにかかる。四肢まひ/呼吸器障害
- 1962年カリフォルニア大学バークレー校入学
- カリフォルニア大学コーウェル病院(学生保健センター)から通学を開始
- 大学院をへて、反戦運動、公民権運動に参加。
- 1969年、政治学博士号取得
- 1972年4月バークレーCIL設立。所長(〜75年)。
- 1975年カリフォルニア州リハビリテーション局長(〜83年)。
- 国際障害研究所(World Institute on Disability)設立。所長。
- 1995年3月逝去。
- 福祉用具、補装具、日常生活用具
- 福祉用具
福祉機器とほぼ同じ概念であり、類する用語としてはリハビリテーション機器、介護機器、高齢者用機器などがある。福祉用具という用語を使用する理由の1つとして、1994年に制定された「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(通称「福祉用具法」)がある。その福祉用具法では、「福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具、機能訓練のための用具及び補装具をいう」と規定している。そして、福祉用具の目的は、「日常生活上の便宜を図るため」と「機能訓練のため」とし、そのための「用具ならびに補装具 」を「福祉用具」と規定している。また、補装具は身体障害者福祉法ならびに児童福祉法により規定され、@身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代償するもの、A身体に装着(装用)して常用するものまたは作業用に使用するもの、B給付などに際して医師の意見書を必要とする、という条件を満たしたものとされている。
- 補装具
身体障害児・者の、日常生活や職業生活の自立を支援するための器具。義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、収尿器、ストマ用装具及び歩行補助つえなど、法的に給付補償することが決められたものの総称。身体障害者福祉法ならびに児童福祉法に規定された行政用語。
- 日常生活用具
重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成一二年三月三一日 障第二六八号各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長宛厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知) (註:平成一四年四月一日改訂)
- 第一 目的
重度障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅重度障害児・者に対し、浴槽、訓練用ベッド等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
- 第二 実施主体
本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
- 第三 用具の種目及び給付等の対象者
1 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる障害児・者とする。
2 用具の貸与の対象者は、1に掲げる対象者でその属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。
- (以下、省略)
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